新しいタイプの商標とは、文字や図形などの従来の商標に加え、2015年4月1日から商標登録を受けられるようになった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標を指して、特許庁が用いている言葉です。法令上の用語ではありません。
商標法は、商標を、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音などと定めています(2条1項)。これらの商標を出願するときは、その旨や商標の詳細な説明の記載などが必要です(5条2項・4項)。
2015年4月1日から商標登録の対象となった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の総称。
新しいタイプの商標とは、文字や図形などの従来の商標に加え、2015年4月1日から商標登録を受けられるようになった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標を指して、特許庁が用いている言葉です。法令上の用語ではありません。
商標法は、商標を、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音などと定めています(2条1項)。これらの商標を出願するときは、その旨や商標の詳細な説明の記載などが必要です(5条2項・4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。