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ひょうじゅんもじ

標準文字

standard characters
ひとことで言うと

商標登録出願で、書体やデザインを指定せず、特許庁長官の指定する文字のみによって商標登録を受けようとするときに用いる文字。

標準文字とは、商標登録出願で、商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字のみによって商標登録を受けようとするときに用いる文字です(商標法5条3項)。この場合は、その旨を願書に記載しなければなりません。

標準文字による出願では、出願公開や商標権の設定登録の際の商標公報に、標準文字により現したものが掲載されます(12条の2第2項3号、18条3項3号)。登録商標の範囲も、願書に記載した商標(標準文字により現したもの)に基づいて定められます(27条1項)。

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