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ていせいしんぱん

訂正審判

ひとことで言うと

特許権者が、特許の明細書・特許請求の範囲・図面を、請求項の減縮や誤記の訂正などの目的に限って訂正することを特許庁に求める審判。

訂正審判とは、特許権者が、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を求めて特許庁に請求する審判です(特許法126条1項)。訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項を引用しない形にすることを目的とするものに限られます。

訂正は明細書などに記載した事項の範囲内でしなければならず、特許請求の範囲を実質上拡張・変更することはできません(同条5項・6項)。特許異議の申立てや特許無効審判の係属中は請求できません(同条2項)。

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