実施可能要件とは、明細書の発明の詳細な説明を、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないという特許法36条4項1号の要件を指す呼び方です。条文上の名称ではありません。
記載は、発明が解決しようとする課題とその解決手段など、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載して行います(特許法施行規則24条の2)。満たさない出願は拒絶され(49条4号)、特許後は無効理由となります(123条1項4号)。
明細書の発明の詳細な説明を、その技術分野の通常の知識を有する者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければならないという特許出願の記載要件。
実施可能要件とは、明細書の発明の詳細な説明を、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないという特許法36条4項1号の要件を指す呼び方です。条文上の名称ではありません。
記載は、発明が解決しようとする課題とその解決手段など、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載して行います(特許法施行規則24条の2)。満たさない出願は拒絶され(49条4号)、特許後は無効理由となります(123条1項4号)。
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