インカメラ手続とは、文書提出命令の申立てで、文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの提出義務の除外事由に当たるかを判断するため必要があるとき、裁判所が文書の所持者にその文書を提示させる手続を指す呼び方です(同法223条6項)。提示された文書の開示は何人も求めることができません。
特許権侵害訴訟では、書類の提出を拒む正当な理由の有無に加え、侵害の立証などに必要な書類に当たるかの判断にも用いられ、当事者等や専門委員への開示も定められています(特許法105条2項〜4項)。
文書提出命令などの判断のため、裁判所が文書の所持者にその文書を提示させ、他の当事者に開示しないまま裁判所だけで内容を確認する手続。
インカメラ手続とは、文書提出命令の申立てで、文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの提出義務の除外事由に当たるかを判断するため必要があるとき、裁判所が文書の所持者にその文書を提示させる手続を指す呼び方です(同法223条6項)。提示された文書の開示は何人も求めることができません。
特許権侵害訴訟では、書類の提出を拒む正当な理由の有無に加え、侵害の立証などに必要な書類に当たるかの判断にも用いられ、当事者等や専門委員への開示も定められています(特許法105条2項〜4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。