著名表示冒用行為とは、他人の著名な商品等表示(商号、商標、商品の容器・包装など)と同一又は類似のものを、自己の商品等表示として使用し、又はその表示を使用した商品を譲渡・輸出入などする行為です(不正競争防止法2条1項2号)。
周知表示混同惹起行為(同項1号)と異なり、他人の商品・営業と混同を生じさせることは要件とされていません。差止請求・損害賠償請求の対象となるほか(3条、4条)、著名な表示の信用・名声を利用して不正の利益を得る目的などで行うと刑事罰の対象となります(21条3項2号)。
他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを、自己の商品等表示として使用するなどの不正競争。
著名表示冒用行為とは、他人の著名な商品等表示(商号、商標、商品の容器・包装など)と同一又は類似のものを、自己の商品等表示として使用し、又はその表示を使用した商品を譲渡・輸出入などする行為です(不正競争防止法2条1項2号)。
周知表示混同惹起行為(同項1号)と異なり、他人の商品・営業と混同を生じさせることは要件とされていません。差止請求・損害賠償請求の対象となるほか(3条、4条)、著名な表示の信用・名声を利用して不正の利益を得る目的などで行うと刑事罰の対象となります(21条3項2号)。
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