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しょうひょうけんしんがい

商標権侵害

ひとことで言うと

権原なく、指定商品・指定役務について登録商標を使用するなど、商標権者が専有する登録商標の使用の権利を侵害し、又は侵害とみなされる行為をすること。

商標権侵害とは、権原のない者が、指定商品又は指定役務について登録商標を使用するなど、商標権者が専有する登録商標の使用の権利(商標法25条)を侵害することをいいます。指定商品等に類似する商品・役務についての登録商標の使用や、類似する商標の使用なども、侵害とみなされます(37条)。

商標権者は侵害の停止・予防を請求でき(36条)、損害額の推定等の規定もあります(38条)。侵害した者(侵害とみなされる行為を除く)は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処され、又は併科されます(78条)。

法令等

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