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ぼうごひょうしょう

防護標章

ひとことで言うと

需要者の間に広く認識された登録商標について、他人が非類似の商品・役務に使用すると混同のおそれがある場合に、その商品・役務について登録を受けられる、登録商標と同一の標章。

防護標章とは、商標権者が、自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている登録商標について、指定商品等やこれに類似する商品・役務以外のものに他人が使用すると混同を生ずるおそれがあるときに、そのおそれがある商品・役務について防護標章登録を受けることができる、登録商標と同一の標章をいいます(商標法64条)。

防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定の登録の日から10年で、更新できます(65条の2)。登録防護標章の使用は商標権の侵害とみなされます(67条)。

別名・略称
防護標章登録
法令等

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