出願審査請求は、特許出願について、特許庁に審査を始めるよう求める手続です。特許出願の審査は出願審査の請求があってから行われ(特許法48条の2)、出願があれば誰でも、出願の日から3年以内に請求できます(同法48条の3第1項)。
期間内に請求がないと、その出願は取り下げたものとみなされます(同条4項)。請求は取り下げることができません(同条3項)。分割出願などは、3年経過後でも分割等の日から30日以内に限り請求できます(同条2項)。
特許出願について特許庁に実体審査を始めてもらうための請求で、出願の日から3年以内にしなければならないもの。
出願審査請求は、特許出願について、特許庁に審査を始めるよう求める手続です。特許出願の審査は出願審査の請求があってから行われ(特許法48条の2)、出願があれば誰でも、出願の日から3年以内に請求できます(同法48条の3第1項)。
期間内に請求がないと、その出願は取り下げたものとみなされます(同条4項)。請求は取り下げることができません(同条3項)。分割出願などは、3年経過後でも分割等の日から30日以内に限り請求できます(同条2項)。
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