特許権の存続期間は、特許権が効力を持つ期間で、特許出願の日から20年をもって終了します(特許法67条1項)。特許権は設定の登録によって発生するため(同法66条1項)、実際に権利を行使できるのは登録から出願後20年までの間です。
審査に時間がかかり、登録が出願から5年または審査請求から3年のいずれか遅い日以後になった場合や、医薬品の承認など法律上の処分のために発明を実施できない期間があった場合(5年が限度)は、延長登録の出願により延長できます(同条2項〜4項)。
特許権が存続する期間で、原則として特許出願の日から20年で終了するもの。
特許権の存続期間は、特許権が効力を持つ期間で、特許出願の日から20年をもって終了します(特許法67条1項)。特許権は設定の登録によって発生するため(同法66条1項)、実際に権利を行使できるのは登録から出願後20年までの間です。
審査に時間がかかり、登録が出願から5年または審査請求から3年のいずれか遅い日以後になった場合や、医薬品の承認など法律上の処分のために発明を実施できない期間があった場合(5年が限度)は、延長登録の出願により延長できます(同条2項〜4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。