舞踊の著作物とは、ダンスの振付や無言劇(パントマイム)の型のように、身体の動きによって思想又は感情を創作的に表現したものをいい、著作権法10条1項3号に「舞踊又は無言劇の著作物」として例示されています。保護されるのは創作性のある振付などで、ありふれた動きは含まれません。
振付を公に踊ることには、振付の著作者の上演権(22条)が及びます。また、振付を踊る行為は「実演」に当たり、踊り手は実演家として著作隣接権を持ちます(2条1項3号・4号、89条1項)。
ダンスの振付やパントマイムの型のように、身体の動きによって思想又は感情を創作的に表現した著作物。
舞踊の著作物とは、ダンスの振付や無言劇(パントマイム)の型のように、身体の動きによって思想又は感情を創作的に表現したものをいい、著作権法10条1項3号に「舞踊又は無言劇の著作物」として例示されています。保護されるのは創作性のある振付などで、ありふれた動きは含まれません。
振付を公に踊ることには、振付の著作者の上演権(22条)が及びます。また、振付を踊る行為は「実演」に当たり、踊り手は実演家として著作隣接権を持ちます(2条1項3号・4号、89条1項)。
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