二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます(著作権法2条1項11号)。小説の映画化、漫画のアニメ化、楽曲の編曲などが典型です。
二次的著作物も著作物として保護されますが、その保護は元になった著作物(原著作物)の著作者の権利に影響を及ぼさず(11条)、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持ちます(28条)。
既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化するなど、翻案することによって創作した著作物。
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます(著作権法2条1項11号)。小説の映画化、漫画のアニメ化、楽曲の編曲などが典型です。
二次的著作物も著作物として保護されますが、その保護は元になった著作物(原著作物)の著作者の権利に影響を及ぼさず(11条)、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持ちます(28条)。
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