お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
にじてきちょさくぶつ

二次的著作物

Derivative work
ひとことで言うと

既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化するなど、翻案することによって創作した著作物。

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます(著作権法2条1項11号)。小説の映画化、漫画のアニメ化、楽曲の編曲などが典型です。

二次的著作物も著作物として保護されますが、その保護は元になった著作物(原著作物)の著作者の権利に影響を及ぼさず(11条)、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持ちます(28条)。

法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP