結合著作物とは、複数の者が創作した著作物が外形上一体として利用されているものの、各人の寄与を分離して個別的に利用できるものをいいます。法令上の用語ではなく、著作権法2条1項12号の共同著作物(各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの)と区別するための講学上の用語です。
作詞者と作曲者が異なる歌(歌詞と楽曲)や、文章と挿絵からなる絵本が典型例です。共同著作物には当たらないため、構成する著作物はそれぞれ別個の著作物として扱われます。
歌詞と楽曲からなる歌のように、複数の人の著作物が一体として利用されているが、それぞれを分離して個別に利用できるもの。
結合著作物とは、複数の者が創作した著作物が外形上一体として利用されているものの、各人の寄与を分離して個別的に利用できるものをいいます。法令上の用語ではなく、著作権法2条1項12号の共同著作物(各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの)と区別するための講学上の用語です。
作詞者と作曲者が異なる歌(歌詞と楽曲)や、文章と挿絵からなる絵本が典型例です。共同著作物には当たらないため、構成する著作物はそれぞれ別個の著作物として扱われます。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。