音楽の著作物とは、音によって思想又は感情を創作的に表現した著作物で、著作権法10条1項2号に例示されています。楽曲(メロディーなど)が典型で、楽曲とともに使われる歌詞も音楽の著作物として扱われるのが一般的です。
作詞者・作曲者は、複製権、演奏権、公衆送信権、編曲などの翻案権を持ちます(21条・22条・23条・27条)。CDや配信の音源そのものは、レコード製作者や実演家の著作隣接権の対象で、楽曲の著作権とは別の権利です。
楽曲など、音によって思想又は感情を創作的に表現した著作物で、楽曲とともに使われる歌詞も含めて扱われるのが一般的なもの。
音楽の著作物とは、音によって思想又は感情を創作的に表現した著作物で、著作権法10条1項2号に例示されています。楽曲(メロディーなど)が典型で、楽曲とともに使われる歌詞も音楽の著作物として扱われるのが一般的です。
作詞者・作曲者は、複製権、演奏権、公衆送信権、編曲などの翻案権を持ちます(21条・22条・23条・27条)。CDや配信の音源そのものは、レコード製作者や実演家の著作隣接権の対象で、楽曲の著作権とは別の権利です。
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