依拠性は、ある作品が、既存の他人の著作物に接して、それをもとに作られたことをいい、類似性とともに、複製権(著作権法21条)や翻案権(27条)の侵害が成立するための要件とされています。著作権法に定めのある用語ではなく、判例・学説で用いられる考え方です。
最高裁昭和53年9月7日判決(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件。旧著作権法の事案)は、既存の著作物に接する機会がなく、その存在・内容を知らずに同一性のある作品を作った者は、著作権侵害の責任を負わないとしました。
既存の他人の著作物に接し、それをもとに作品を作ったことで、類似性とともに著作権侵害が成立するための要件とされるもの。
依拠性は、ある作品が、既存の他人の著作物に接して、それをもとに作られたことをいい、類似性とともに、複製権(著作権法21条)や翻案権(27条)の侵害が成立するための要件とされています。著作権法に定めのある用語ではなく、判例・学説で用いられる考え方です。
最高裁昭和53年9月7日判決(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件。旧著作権法の事案)は、既存の著作物に接する機会がなく、その存在・内容を知らずに同一性のある作品を作った者は、著作権侵害の責任を負わないとしました。
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