私的複製は、著作物を個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること(私的使用)を目的として、その使用する者自身が複製することをいい、権利者の許諾がなくても行うことができます(著作権法30条1項)。
ただし、コピーガードなどの回避により可能になったと知りながら行う複製や、違法にアップロードされたものと知りながら行う音楽・映像の録音・録画、漫画などのダウンロード(軽微なものなどを除く)は、私的複製として認められません(同項2号〜4号)。
個人的又は家庭内などの限られた範囲で使う目的で、使用者自身が著作物を複製することで、一定の場合を除き許諾なく認められるもの。
私的複製は、著作物を個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること(私的使用)を目的として、その使用する者自身が複製することをいい、権利者の許諾がなくても行うことができます(著作権法30条1項)。
ただし、コピーガードなどの回避により可能になったと知りながら行う複製や、違法にアップロードされたものと知りながら行う音楽・映像の録音・録画、漫画などのダウンロード(軽微なものなどを除く)は、私的複製として認められません(同項2号〜4号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。