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けんりせいげんきてい

権利制限規定

Limitations on copyright
ひとことで言うと

私的使用のための複製や引用など、一定の場合に著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めた著作権法の規定。

権利制限規定とは、一定の場合に、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できることを定めた著作権法の規定をいいます。主に著作権法第2章第3節第5款「著作権の制限」(30条〜50条)に置かれ、私的使用のための複製(30条)、引用(32条)、営利を目的としない上演等(38条)、時事の事件の報道のための利用(41条)などがあります。

多くは著作隣接権にも準用されます(102条)。権利制限規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならないとされています(50条)。

別名・略称
著作権の制限
法令等

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