フェアユース(公正な利用)は、米国著作権法107条が定める権利制限の規定で、批評・報道・教育・研究などのための利用が、①利用の目的と性質、②著作物の性質、③利用された部分の量と重要性、④著作物の潜在的市場や価値への影響の4要素を考慮して公正と認められれば、著作権侵害にならないとするものです。
日本の著作権法にはこのような一般的な規定はなく、私的複製(30条)や引用(32条)など、個別に定めた権利制限規定によります。
利用の目的・性質などの4要素を総合して公正な利用と認められれば著作権侵害とならないとする、米国著作権法107条の権利制限規定。
フェアユース(公正な利用)は、米国著作権法107条が定める権利制限の規定で、批評・報道・教育・研究などのための利用が、①利用の目的と性質、②著作物の性質、③利用された部分の量と重要性、④著作物の潜在的市場や価値への影響の4要素を考慮して公正と認められれば、著作権侵害にならないとするものです。
日本の著作権法にはこのような一般的な規定はなく、私的複製(30条)や引用(32条)など、個別に定めた権利制限規定によります。
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