私的録音録画補償金とは、私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器で政令で定めるものにより、政令で定める記録媒体に録音又は録画を行う者が、著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金をいいます(著作権法30条3項)。実演家とレコード製作者にも準用されます(102条1項)。
補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、その団体によってのみ行使でき(104条の2)、機器・媒体の購入時に一括して支払う特例があります(104条の4)。
私的使用のために、政令で定めるデジタル方式の録音・録画機器と記録媒体を使って録音・録画をする人が、著作権者等に支払うこととされている補償金。
私的録音録画補償金とは、私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器で政令で定めるものにより、政令で定める記録媒体に録音又は録画を行う者が、著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金をいいます(著作権法30条3項)。実演家とレコード製作者にも準用されます(102条1項)。
補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、その団体によってのみ行使でき(104条の2)、機器・媒体の購入時に一括して支払う特例があります(104条の4)。
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