著作権等管理事業者とは、著作権等管理事業法に基づいて文化庁長官の登録を受け(3条)、権利者との信託契約や委任契約に基づいて、著作物などの利用の許諾や使用料の徴収・分配といった著作権・著作隣接権の管理を業として行う者をいいます(2条3項)。音楽分野のJASRACやNexToneなどがこれに当たります。
管理事業者は、使用料規程を定めて、あらかじめ文化庁長官に届け出なければなりません(13条)。
文化庁長官の登録を受け、権利者から委託された著作権・著作隣接権の管理(利用許諾や使用料の徴収・分配など)を業として行う事業者。
著作権等管理事業者とは、著作権等管理事業法に基づいて文化庁長官の登録を受け(3条)、権利者との信託契約や委任契約に基づいて、著作物などの利用の許諾や使用料の徴収・分配といった著作権・著作隣接権の管理を業として行う者をいいます(2条3項)。音楽分野のJASRACやNexToneなどがこれに当たります。
管理事業者は、使用料規程を定めて、あらかじめ文化庁長官に届け出なければなりません(13条)。
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