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みかんりちょさくぶつさいていせいど

未管理著作物裁定制度

ひとことで言うと

管理されておらず権利者の意思も確認できない公表著作物を、文化庁長官の裁定と補償金の供託によって期間を限り利用できる制度。

未管理著作物裁定制度とは、著作権等管理事業者による管理がされておらず、利用の可否についての権利者の意思を確認するための情報も公表されていない公表著作物について、所定の措置をとっても権利者の意思を確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託して利用できる制度です(著作権法67条の3)。2026年4月1日に施行されました。

利用できる期間は3年が上限です(同条5項)。

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