検討の過程における利用とは、著作権者の許諾を得て、または文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、その利用についての検討の過程(許諾を得る過程や裁定を受ける過程を含む)における利用に供することを目的とする場合に、必要と認められる限度で、方法を問わず著作物を利用できるとする著作権法30条の3の規定です。
ただし、著作物の種類・用途や利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、利用できません(同条ただし書)。
著作権者の許諾や文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用しようとする人が、その利用を検討する過程で、必要と認められる限度で著作物を利用できるとする著作権法上の規定。
検討の過程における利用とは、著作権者の許諾を得て、または文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、その利用についての検討の過程(許諾を得る過程や裁定を受ける過程を含む)における利用に供することを目的とする場合に、必要と認められる限度で、方法を問わず著作物を利用できるとする著作権法30条の3の規定です。
ただし、著作物の種類・用途や利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、利用できません(同条ただし書)。
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