映画盗撮防止法(正式名称「映画の盗撮の防止に関する法律」)は、映画館等における映画の盗撮を防止するための法律です。「映画の盗撮」とは、映画館等で観衆から料金を受けて上映される映画について、著作権者の許諾を得ずに、その影像を録画し、又は音声を録音することをいいます(2条3号)。
映画の盗撮には、私的使用のための複製を認める著作権法30条1項が適用されず、刑事罰の対象にもなります(4条1項)。国内の映画館等で最初に有料上映された日から8か月を経過した映画には、この特例は適用されません(同条2項)。
映画館などで上映中の映画を無断で録画・録音する行為を、私的使用目的でも著作権侵害として扱う法律。
映画盗撮防止法(正式名称「映画の盗撮の防止に関する法律」)は、映画館等における映画の盗撮を防止するための法律です。「映画の盗撮」とは、映画館等で観衆から料金を受けて上映される映画について、著作権者の許諾を得ずに、その影像を録画し、又は音声を録音することをいいます(2条3号)。
映画の盗撮には、私的使用のための複製を認める著作権法30条1項が適用されず、刑事罰の対象にもなります(4条1項)。国内の映画館等で最初に有料上映された日から8か月を経過した映画には、この特例は適用されません(同条2項)。
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