写り込みとは、写真の撮影、録音、録画、放送、配信などをする際に、本来の撮影対象に付随して、背景のポスターや絵画、流れている音楽などの他人の著作物が入り込むことをいいます。著作権法上は「付随対象著作物」の利用として扱われます(30条の2)。
作成物の中で軽微な構成部分にとどまり、正当な範囲内であれば、許諾なく利用できます。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。2020年10月1日施行の改正で、写真・録音・録画以外の配信などにも対象が広がりました。
写真や動画の撮影・配信の際に、本来の対象に付随して、他人の著作物(ポスターやBGMなど)が写ったり録音されたりすること。
写り込みとは、写真の撮影、録音、録画、放送、配信などをする際に、本来の撮影対象に付随して、背景のポスターや絵画、流れている音楽などの他人の著作物が入り込むことをいいます。著作権法上は「付随対象著作物」の利用として扱われます(30条の2)。
作成物の中で軽微な構成部分にとどまり、正当な範囲内であれば、許諾なく利用できます。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。2020年10月1日施行の改正で、写真・録音・録画以外の配信などにも対象が広がりました。
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