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美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製

ひとことで言うと

美術や写真の著作物の原作品・複製物を譲渡・貸与しようとする所有者などが、その申出のために、画像の大きさを抑えるなどの措置を講じて著作物を複製・公衆送信できるとする著作権法上の規定。

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製とは、美術の著作物や写真の著作物の原作品または複製物を譲渡・貸与しようとする場合に、その所有者など譲渡・貸与の権原を有する者や委託を受けた者が、その申出の用に供するため、これらの著作物を複製・公衆送信できるとする著作権法47条の2の規定です。

複製物の表示の大きさや画素数を一定以下にするなど、著作権者の利益を不当に害しないための政令・省令で定める措置を講じて行うものに限られます(同法施行令7条の3、同法施行規則4条の2)。

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