シンクロ権(シンクロナイゼーション・ライツ)は、楽曲を映画・CM・動画などの映像と組み合わせて録音し利用することについて、権利者から許諾を得る場面で使われる実務上の呼び方です。日本の著作権法に「シンクロ権」という名前の独立した権利はありません。
楽曲を映像に録音することは音楽の著作物の複製(著作権法2条1項15号)にあたるため、作詞者・作曲者側の複製権(21条)のうち録音に関する権利の一部と説明されます。既存の録音物(原盤)を使う場合は、レコード製作者の複製権(96条)の許諾も別に必要です。
楽曲を映像と組み合わせて録音・利用することについての許諾を指す、実務上の呼び方。
シンクロ権(シンクロナイゼーション・ライツ)は、楽曲を映画・CM・動画などの映像と組み合わせて録音し利用することについて、権利者から許諾を得る場面で使われる実務上の呼び方です。日本の著作権法に「シンクロ権」という名前の独立した権利はありません。
楽曲を映像に録音することは音楽の著作物の複製(著作権法2条1項15号)にあたるため、作詞者・作曲者側の複製権(21条)のうち録音に関する権利の一部と説明されます。既存の録音物(原盤)を使う場合は、レコード製作者の複製権(96条)の許諾も別に必要です。
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