シュリンクラップ契約は、CD-ROMなどで販売されるパッケージソフトウェアの外装フィルム(シュリンクラップ)や箱に、「開封した場合は使用許諾条件に同意したものとみなす」といった表示をし、購入者が開封したことをもって使用許諾契約を成立させようとする方式です。
法律上の定義はありません。契約は申込みに対する承諾で成立するため(民法522条1項)、開封という行為で条件への同意があったといえるかが問題とされてきました。
パッケージソフトの包装に、開封すれば利用条件に同意したものとみなす旨を表示し、開封によって成立させようとする契約。
シュリンクラップ契約は、CD-ROMなどで販売されるパッケージソフトウェアの外装フィルム(シュリンクラップ)や箱に、「開封した場合は使用許諾条件に同意したものとみなす」といった表示をし、購入者が開封したことをもって使用許諾契約を成立させようとする方式です。
法律上の定義はありません。契約は申込みに対する承諾で成立するため(民法522条1項)、開封という行為で条件への同意があったといえるかが問題とされてきました。
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