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協議に応じない一方的な代金決定

ひとことで言うと

取適法で禁止される行為の一つで、費用の変動などを理由に中小受託事業者が代金の協議を求めたのに、委託事業者が協議に応じず、または必要な説明をせずに一方的に代金を決めること。

協議に応じない一方的な代金決定とは、取適法(中小受託取引適正化法)で禁止される行為の一つで、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合に、中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず、または求められた事項について必要な説明や情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害することです(同法5条2項4号)。

2026年1月1日施行の改正で新たに禁止されました。

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