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情報成果物作成委託

Commissioning the creation of information-based products
ひとことで言うと

取適法(中小受託取引適正化法)で、事業者が提供や作成の目的とするプログラム・映像・デザインなどの情報成果物の作成を、他の事業者に委託すること。

情報成果物作成委託とは、取適法(中小受託取引適正化法)上、事業者が業として行う提供や業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の全部又は一部を他の事業者に委託すること、及び自ら使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその作成の全部又は一部を委託することをいいます(2条3項)。

情報成果物とは、プログラム、映画・放送番組など影像や音声等で構成されるもの、文字・図形・記号等で構成されるものなどです(同条7項)。適用の有無は資本金等の区分でも決まります(同条8項・9項)。

法令等

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