情報成果物作成委託とは、取適法(中小受託取引適正化法)上、事業者が業として行う提供や業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の全部又は一部を他の事業者に委託すること、及び自ら使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその作成の全部又は一部を委託することをいいます(2条3項)。
情報成果物とは、プログラム、映画・放送番組など影像や音声等で構成されるもの、文字・図形・記号等で構成されるものなどです(同条7項)。適用の有無は資本金等の区分でも決まります(同条8項・9項)。
取適法(中小受託取引適正化法)で、事業者が提供や作成の目的とするプログラム・映像・デザインなどの情報成果物の作成を、他の事業者に委託すること。
情報成果物作成委託とは、取適法(中小受託取引適正化法)上、事業者が業として行う提供や業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の全部又は一部を他の事業者に委託すること、及び自ら使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその作成の全部又は一部を委託することをいいます(2条3項)。
情報成果物とは、プログラム、映画・放送番組など影像や音声等で構成されるもの、文字・図形・記号等で構成されるものなどです(同条7項)。適用の有無は資本金等の区分でも決まります(同条8項・9項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。