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ほうしゅうのげんがく

報酬の減額

ひとことで言うと

発注者が、受注者に責任がないのに、発注時に決めた報酬や代金の額を後から減らすこと。

報酬の減額とは、業務を委託した事業者が、受注者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決めた報酬や代金の額を後から減らすことをいいます。フリーランス法5条1項2号(1か月以上の業務委託が対象)と、取適法(中小受託取引適正化法)5条1項3号で禁止されています。

違反があると、公正取引委員会による勧告などの対象となります(フリーランス法8条、取適法10条)。

別名・略称
代金の減額、下請代金の減額
法令等

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