報酬の減額とは、業務を委託した事業者が、受注者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決めた報酬や代金の額を後から減らすことをいいます。フリーランス法5条1項2号(1か月以上の業務委託が対象)と、取適法(中小受託取引適正化法)5条1項3号で禁止されています。
違反があると、公正取引委員会による勧告などの対象となります(フリーランス法8条、取適法10条)。
発注者が、受注者に責任がないのに、発注時に決めた報酬や代金の額を後から減らすこと。
報酬の減額とは、業務を委託した事業者が、受注者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決めた報酬や代金の額を後から減らすことをいいます。フリーランス法5条1項2号(1か月以上の業務委託が対象)と、取適法(中小受託取引適正化法)5条1項3号で禁止されています。
違反があると、公正取引委員会による勧告などの対象となります(フリーランス法8条、取適法10条)。
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