代金減額請求権とは、売買で引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主がその不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利です(民法563条1項)。
原則として、買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないことが必要です(同項)。追完が不能であるときや、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどは、催告をせずに直ちに請求できます(同条2項)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できません(同条3項)。
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が不適合の程度に応じて代金の減額を求めることができる権利。
代金減額請求権とは、売買で引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主がその不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利です(民法563条1項)。
原則として、買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないことが必要です(同項)。追完が不能であるときや、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどは、催告をせずに直ちに請求できます(同条2項)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できません(同条3項)。
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