追完請求権とは、売買で引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときに、買主が売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求する権利です(民法562条1項)。契約不適合責任の一つです。
売主は、買主に不相当な負担を課さないときは、買主が請求したのと異なる方法で追完できます(同項ただし書)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できません(同条2項)。売買以外の有償契約にも準用されます(559条)。
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主が売主に修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを求める権利。
追完請求権とは、売買で引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときに、買主が売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求する権利です(民法562条1項)。契約不適合責任の一つです。
売主は、買主に不相当な負担を課さないときは、買主が請求したのと異なる方法で追完できます(同項ただし書)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できません(同条2項)。売買以外の有償契約にも準用されます(559条)。
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