育児介護等への配慮とは、フリーランス法上、特定業務委託事業者が、特定受託事業者からの申出に応じて、妊娠、出産若しくは育児又は介護と業務を両立できるよう、その状況に応じた必要な配慮をすることをいいます(13条)。
6か月以上の継続的業務委託では配慮が義務とされ(同条1項、同法施行令3条)、それ以外の業務委託では努力義務です(同条2項)。厚生労働大臣の指針は、申出内容の把握、配慮内容の検討、伝達と実施、配慮できない場合の理由の説明という対応を示しています。
フリーランス法により、発注する事業者が、フリーランスの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と業務を両立できるようにする配慮。
育児介護等への配慮とは、フリーランス法上、特定業務委託事業者が、特定受託事業者からの申出に応じて、妊娠、出産若しくは育児又は介護と業務を両立できるよう、その状況に応じた必要な配慮をすることをいいます(13条)。
6か月以上の継続的業務委託では配慮が義務とされ(同条1項、同法施行令3条)、それ以外の業務委託では努力義務です(同条2項)。厚生労働大臣の指針は、申出内容の把握、配慮内容の検討、伝達と実施、配慮できない場合の理由の説明という対応を示しています。
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