育児休業とは、労働者が、その養育する原則1歳未満の子について、事業主に申し出ることにより取得できる休業です(育児・介護休業法5条1項)。保育所に入れないなど一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できます(同条3項・4項)。
子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できる「出生時育児休業」(産後パパ育休)もあります(9条の2)。事業主は、育児休業の申出や取得を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(10条)。
労働者が、原則として1歳未満の子を養育するために、事業主に申し出て取得する休業。
育児休業とは、労働者が、その養育する原則1歳未満の子について、事業主に申し出ることにより取得できる休業です(育児・介護休業法5条1項)。保育所に入れないなど一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できます(同条3項・4項)。
子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できる「出生時育児休業」(産後パパ育休)もあります(9条の2)。事業主は、育児休業の申出や取得を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(10条)。
【2025年4月から順次施行】雇用保険法等改正で変わる!知っておくべきポイントと企業への影響
育児・介護休業法の改正ポイントをわかりやすく解説!企業がとるべき対応とは?当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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