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いくじきゅうぎょう

育児休業

Childcare Leave
ひとことで言うと

労働者が、原則として1歳未満の子を養育するために、事業主に申し出て取得する休業。

育児休業とは、労働者が、その養育する原則1歳未満の子について、事業主に申し出ることにより取得できる休業です(育児・介護休業法5条1項)。保育所に入れないなど一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できます(同条3項・4項)。

子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できる「出生時育児休業」(産後パパ育休)もあります(9条の2)。事業主は、育児休業の申出や取得を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(10条)。

別名・略称
育休、産後パパ育休、出生時育児休業
法令等

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