介護休業とは、労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業です(育児・介護休業法2条2号)。要介護状態とは、負傷・疾病・障害により、省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい(同条3号)、対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母などです(同条4号)。
労働者は事業主に申し出ることで介護休業ができ、対象家族1人につき3回まで、通算93日までとされています(11条1項・2項)。有期雇用の労働者は、契約満了が明らかでないなどの要件があります(同条1項ただし書)。