介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇です(育児・介護休業法16条の5第1項)。
要介護状態とは、負傷・疾病・障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます(2条3号、同法施行規則2条)。事業主は、労使協定で除外された一定の労働者の場合を除き、申出を拒めません(16条の6)。介護休業とは別の制度です。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者が、1年度に5労働日(対象家族が2人以上なら10労働日)まで取得できる休暇。
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇です(育児・介護休業法16条の5第1項)。
要介護状態とは、負傷・疾病・障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます(2条3号、同法施行規則2条)。事業主は、労使協定で除外された一定の労働者の場合を除き、申出を拒めません(16条の6)。介護休業とは別の制度です。
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