お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
このかんごとうきゅうか

子の看護等休暇

ひとことで言うと

小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、子の看護や学級閉鎖・入園式などのために、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで取得できる休暇。

子の看護等休暇とは、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、申出により、1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇です(育児・介護休業法16条の2第1項)。

病気やけがをした子の世話、疾病の予防に必要な世話、学級閉鎖などに伴う世話、入園・卒園・入学の式典などへの参加のために取得でき(同項、同法施行規則33条の2)、事業主は、労使協定で除外された一定の労働者の場合を除き、申出を拒めません(16条の3)。2025年4月に「子の看護休暇」から改められました。

別名・略称
子の看護休暇
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP