育児・介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)とは、育児休業・介護休業、子の看護等休暇・介護休暇などの制度を設け、子の養育や家族の介護を行う労働者の雇用の継続などを図り、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的とする法律です(1条)。
所定外労働の制限(16条の8)、所定労働時間の短縮措置(23条)、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止(10条)、ハラスメント防止の措置(25条)なども定めています。
育児休業・介護休業、子の看護等休暇・介護休暇などの制度を設け、育児や家族の介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を支援する法律。
育児・介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)とは、育児休業・介護休業、子の看護等休暇・介護休暇などの制度を設け、子の養育や家族の介護を行う労働者の雇用の継続などを図り、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的とする法律です(1条)。
所定外労働の制限(16条の8)、所定労働時間の短縮措置(23条)、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止(10条)、ハラスメント防止の措置(25条)なども定めています。
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