お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
いくじじたんしゅうぎょうきゅうふ

育児時短就業給付

ひとことで言うと

雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く場合に、時短就業中の賃金の最大10%を支給する雇用保険の給付。

育児時短就業給付とは、雇用保険の育児休業等給付の一つで、2025年4月1日に創設された育児時短就業給付金をいいます(雇用保険法61条の6、61条の12)。

2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短就業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あるか、育児休業給付金などを受けた休業から引き続き時短就業をしたときに、支給対象月ごとに支給されます。額は、その月の賃金が時短就業開始時の賃金の90%未満のときは賃金の10%で、90%以上では逓減します(61条の12)。

別名・略称
育児時短就業給付金
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP