育児時短就業給付とは、雇用保険の育児休業等給付の一つで、2025年4月1日に創設された育児時短就業給付金をいいます(雇用保険法61条の6、61条の12)。
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短就業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あるか、育児休業給付金などを受けた休業から引き続き時短就業をしたときに、支給対象月ごとに支給されます。額は、その月の賃金が時短就業開始時の賃金の90%未満のときは賃金の10%で、90%以上では逓減します(61条の12)。