配置転換とは、同じ使用者のもとで、労働者の職務内容や勤務場所を相当の長期間にわたって変更する人事異動で、勤務地の変更を伴うものは転勤と呼ばれます。法令上の定義はありません。
最高裁昭和61年7月14日第二小法廷判決は、業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的による場合、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合などは転勤命令が権利の濫用になるとしました。職種等の限定合意がある場合、使用者は同意なく別の職種への配置転換を命じる権限を持ちません(最高裁令和6年4月26日第二小法廷判決)。