間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性と比べて一方の性に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由がないのに講じることをいいます。男女雇用機会均等法は、そのような措置のうち厚生労働省令で定めるものを、合理的な理由がない限り禁止しています(7条)。
省令は、①募集・採用で身長・体重・体力を要件とすること、②募集・採用・昇進・職種の変更で転居を伴う配置転換に応じられることを要件とすること、③昇進で他の事業場への配置転換の経験を要件とすることを定めています(施行規則2条)。
性別以外の事由を要件とする措置で、他の性と比べて一方の性に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由なく講じること。
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性と比べて一方の性に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由がないのに講じることをいいます。男女雇用機会均等法は、そのような措置のうち厚生労働省令で定めるものを、合理的な理由がない限り禁止しています(7条)。
省令は、①募集・採用で身長・体重・体力を要件とすること、②募集・採用・昇進・職種の変更で転居を伴う配置転換に応じられることを要件とすること、③昇進で他の事業場への配置転換の経験を要件とすることを定めています(施行規則2条)。
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