男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)は、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保などを目的とする法律です(1条)。
募集・採用、配置・昇進、退職・解雇などでの性別を理由とする差別(5条・6条)、合理的な理由のない間接差別(7条)、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(9条)を禁止し、セクシュアルハラスメント(11条)や妊娠・出産等に関するハラスメント(15条)の防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付けています。
雇用の分野で男女の均等な機会と待遇を確保するため、性別による差別や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止し、ハラスメント対策を事業主に求める法律。
男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)は、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保などを目的とする法律です(1条)。
募集・採用、配置・昇進、退職・解雇などでの性別を理由とする差別(5条・6条)、合理的な理由のない間接差別(7条)、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(9条)を禁止し、セクシュアルハラスメント(11条)や妊娠・出産等に関するハラスメント(15条)の防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付けています。
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