女性活躍推進法(正式名称「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」)は、女性の職業生活における活躍の推進について、基本原則や国・地方公共団体・事業主の責務、事業主の行動計画の策定などを定める法律です(1条)。
常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、自社の状況を把握・分析して一般事業主行動計画を定め、届出・公表をし(8条)、男女の賃金の差異や管理職に占める女性労働者の割合などを定期的に公表しなければなりません(20条)。同法は2036年3月31日限りで効力を失います(附則2条1項)。