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男女同一賃金の原則

The Principle of Equal Wages for Men and Women
ひとことで言うと

使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止する労働基準法の原則。

男女同一賃金の原則とは、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」とする労働基準法4条の原則をいいます。女性を不利に扱う場合だけでなく、女性であることを理由に有利に扱うことも差別的取扱いに当たると解されています。

この規定の対象は賃金で、募集・採用や配置・昇進などの性別を理由とする差別は男女雇用機会均等法が禁止しています(同法5条、6条)。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法119条1号)。

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