同一労働同一賃金は、同じ企業・団体の中で、いわゆる正社員(通常の労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すルールで、パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法に定められています。
基本給や賞与などの待遇ごとに、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理な相違を設けること(均衡待遇、8条)や、正社員と同視すべき者への差別的取扱い(均等待遇、9条)が禁止されます。
同じ企業内で、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣の労働者との間に不合理な待遇差を設けることを禁止するルール。
同一労働同一賃金は、同じ企業・団体の中で、いわゆる正社員(通常の労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すルールで、パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法に定められています。
基本給や賞与などの待遇ごとに、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理な相違を設けること(均衡待遇、8条)や、正社員と同視すべき者への差別的取扱い(均等待遇、9条)が禁止されます。
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