継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度です(高年齢者雇用安定法9条1項2号)。定年を65歳未満と定めている事業主は、65歳までの雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません(同項)。
子会社などの特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度も含まれます(同条2項)。また、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされています(10条の2)。
現に雇用している高年齢者が希望するときに、その者を定年後も引き続いて雇用する制度。
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度です(高年齢者雇用安定法9条1項2号)。定年を65歳未満と定めている事業主は、65歳までの雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません(同項)。
子会社などの特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度も含まれます(同条2項)。また、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされています(10条の2)。
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