高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の雇用継続給付の一つで、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金からなります(雇用保険法10条6項1号)。
高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者の各月の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に下がったときに支給され、額は賃金の最大10%です(61条)。高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた後に60歳以後再就職した者について、同様の要件で支給されます(61条の2)。
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者の賃金が、60歳時点などと比べて75%未満に低下した場合に支給される雇用保険の給付。
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の雇用継続給付の一つで、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金からなります(雇用保険法10条6項1号)。
高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者の各月の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に下がったときに支給され、額は賃金の最大10%です(61条)。高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた後に60歳以後再就職した者について、同様の要件で支給されます(61条の2)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。