無期転換ルールとは、同一の使用者との間の2つ以上の有期労働契約の期間を通算して5年を超える労働者が、期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだときに、使用者がその申込みを承諾したものとみなされる仕組みです(労働契約法18条1項)。転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、契約期間を除いて従前と同一です。
契約がない空白期間が6か月以上(直前の契約期間が1年未満の場合は省令で定める期間)あると、それ以前の契約期間は通算されません(同条2項)。
同じ使用者との有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者が申し込むと、期間の定めのない労働契約に転換される仕組み。
無期転換ルールとは、同一の使用者との間の2つ以上の有期労働契約の期間を通算して5年を超える労働者が、期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだときに、使用者がその申込みを承諾したものとみなされる仕組みです(労働契約法18条1項)。転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、契約期間を除いて従前と同一です。
契約がない空白期間が6か月以上(直前の契約期間が1年未満の場合は省令で定める期間)あると、それ以前の契約期間は通算されません(同条2項)。
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