有期雇用特別措置法(正式名称「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)は、高度な専門的知識等を持ち一定以上の年収がある有期雇用労働者と、定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者について、特性に応じた雇用管理の措置と、労働契約法の無期転換ルールの特例を定める法律です(1条、2条)。
事業主が計画の認定を受けると、前者は5年を超える一定期間内に完了する業務に就く期間(上限10年)は無期転換申込権が生じず、後者は定年後の継続雇用期間が通算されません(4条、6条、8条)。
高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者や定年後に継続雇用される有期雇用労働者について、事業主が計画の認定を受けた場合に無期転換ルールの特例を設ける法律。
有期雇用特別措置法(正式名称「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)は、高度な専門的知識等を持ち一定以上の年収がある有期雇用労働者と、定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者について、特性に応じた雇用管理の措置と、労働契約法の無期転換ルールの特例を定める法律です(1条、2条)。
事業主が計画の認定を受けると、前者は5年を超える一定期間内に完了する業務に就く期間(上限10年)は無期転換申込権が生じず、後者は定年後の継続雇用期間が通算されません(4条、6条、8条)。
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