障害者雇用率制度とは、事業主に対し、雇用する労働者の数に障害者雇用率を掛けた数(法定雇用障害者数)以上の対象障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇用することを義務付ける制度です(障害者雇用促進法43条1項、37条2項)。
民間企業の障害者雇用率は、2026年7月1日から2.7%です(同法施行令9条)。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定めるものとされ(43条2項)、一定数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年、障害者の雇用状況を報告しなければなりません(同条7項)。
事業主に、雇用する労働者数に障害者雇用率を掛けた数以上の障害者を雇用することを義務付ける制度。
障害者雇用率制度とは、事業主に対し、雇用する労働者の数に障害者雇用率を掛けた数(法定雇用障害者数)以上の対象障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇用することを義務付ける制度です(障害者雇用促進法43条1項、37条2項)。
民間企業の障害者雇用率は、2026年7月1日から2.7%です(同法施行令9条)。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定めるものとされ(43条2項)、一定数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年、障害者の雇用状況を報告しなければなりません(同条7項)。
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